書留ってどんなサービスなの?種類と特徴、それぞれの違い

『書留』は、郵便物に付けるオプションサービスのひとつで大切な書類を送ったり、現金や貴重品を郵送したい場合に使われています。

具体的にどのようなサービスなのか、どれだけ種類があるのか、見ていきたいと思います。

 

特徴

  1. 補償がある(実損額で損害を賠償)
  2. 記録が残り、WEB上で追跡ができる
  3. 受取人からサイン・印鑑をもらう。対面授受
  4. 土日・祝日も配達される

これらの特徴を見てわかるように郵便物をより確実に送り届けようというサービスです。

 

書留の種類

  • 一般書留:通常の書留で、簡易書留より補償が手厚い

主にこの3種類があります。※郵便窓口で『書留』といえば一般書留を指しますがここでは総称として『書留』と呼んでいます

書留の扱いにするか否かは原則として各個人の自由です。しかし内容品によって書留扱いにすべきものがあります。

たとえば現金を送りたい場合は現金書留扱いに、宝石や貴金属は一般書留の扱いにする必要があります。

また、内容証明郵便や本人限定郵便などのサービスを利用する場合も同じです。

 

書留の損害賠償の対象と額はいくら?

郵送中に破損したり、亡失してしまった場合に損害賠償の対象になります。

一般書留

損害賠償額は10万円を限度とする実損額です。

もしそれ以上の損害賠償額で設定したい場合は、必ず郵便窓口で申告してください(追加料金が発生します)。500万円までを上限として設定できます。

※現金書留の限度額は50万円まで。申出がない場合は1万円です。

簡易書留

損害賠償額は5万円を限度とする実損額です。

免責

紛失や破損などの郵便事故があったとしても全てで補償されるわけではありません。

ー免責規定ー
・差出人、受取人の過失
・郵便物の性質や欠陥によって発生

これらで生じたものは賠償されません。

例えば
・きちんとした包装をしなかった/改造したモバイルバッテリーで発火した/規定違反
こういった場合がそうです。

故意によって生じた損害


郵便局側に故意や重大な過失があった場合も損害賠償の対象となります。

本来であれば書留郵便物が延着しても損害賠償はありませんが、それが故意または重大な過ちによって延着した場合は損害賠償の対象となります。

郵便局は引き受けた郵便物に対して適切な注意を払わなければならず、その責任を負うことになります。当然、郵便サービスの本来の目的に沿った提供を行うことが求められるのです。

 

手続き

バーコードの貼付や追跡入力などの処理があるため、書留郵便物の差し出しは郵便窓口で行ってください。ポストに投函はしないでください。

このときに追跡番号が入った受領証をもらえるので大切に保管してください。追跡番号から送達状況が確認できます。

記録の残り方

簡易書留 引受と配達まで
通過局は残らない
一般書留
現金書留
引受→通過局→配達

配達

あて先への配達は対面授受(手渡し)で、受け渡しの際に受取人から受領印もしくはサインをもらいます。

不在の場合は不在連絡票がポストに投函されるので再配達の依頼を申し込むことができます。

通常郵便物は土日・祝日の配達はありませんが、書留を付けると祝休日関係なく配達されます。

 

料金の計算方法

料金は郵便料金に書留料金を付け加えた金額です。合わせて他のオプションを付けたい場合や損害要償額の金額によって料金が加算されます。

例1)定形サイズ 重さ25g 簡易書留と速達を付けたい場合

【定形郵便料金110円】+【簡易書留料金350円】+【速達料金300円】=760円也

例2)定形サイズ 重さ50g 配達証明(損害要償額10万円)を付けたい場合

【定形郵便料金110円】+【一般書留料金480円】+【配達証明料金350円】=940円也



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