「実損」の意味とは?書留やEMSなどの損害賠償と実損
書留やゆうパック、EMSに代表されるサービスには補償制度があります。あただし、補償されるのは「実損」に限られます。
この記事では、「実損」とは一体何を意味するのか?その具体的な定義について、みていきましょう。
「実損」とは“実”際の“損”害
「実損」とは、文字通り「実際に生じた損害」のことです
郵便料金表にあった記載をみてみると
実損額とは、郵便物の内容品に生じたと認定される実際の損害額のことです
遅延などによる二次的な損害は損害賠償の対象にはなりません(ちなみに再発行等のために支払う交通費なども対象から外れます)
日本郵便の約款には、以下のように明記されています。
実損額:差出地におけるその内容品の市場価格を基準とします
二次的な損害は対象外
過去にauの大規模な通信障害で「(携帯が使えなくて)仕事に支障がでた。それで被った分も賠償してほしい」との声が上がりました。
最終的に利用者へ200円返金のみになりましたが、これは妥当な対応といえるでしょう。
二次的な損害まで対象にしてしまうと、賠償の範囲が広がりすぎて収拾がつかなくなります。因果関係の調査・損害の査定も非常に困難です。
これは郵便でも同じで、わざわざ『二次的な損害は損害賠償の対象にはなりません』と明記されているのも、そうした理由からです。
「実損」を理解していないと損するケースも
■書留でクレジットカードを送った場合の補償
『書留郵便でクレジットカードを送ったが、郵便局側で紛失してしまった。そのカードはを悪意ある第三者に拾われ、勝手に10万円使い込まれた。』
この場合、悪者に使われてしまった10万円は損害賠償の対象にはなりません。
クレジットカードそのものの価値はあくまで
“プラスティックのカード”
としての価値しかないからです。
つまり上記の例で郵便局が補償するのは、カードの「再発行費用」に限られます。(付け加えていうと10万円勝手に使いこまれたのは二次的な損害でしかありません)
ちなみに10万円の不正利用分については、カード会社とのやりとり(盗難保険・免責事項など)で解決していくことになります。
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