「実損」の意味とは?書留やEMSなどの損害賠償と実損
書留やゆうパック、EMSに代表されるサービスには金額に違いがあれど補償がついています。万一の事があった場合に実損で補償されます。
実際の損害
ではこの『実損』とはどのようなことを指すのかをみていきましょう
郵便料金表にあった記載をみてみると
実損額とは、郵便物の内容品に生じたと認定される実際の損害額のことです
遅延などによる二次的な損害は損害賠償の対象にはなりません(ちなみに再発行等のために支払う交通費なども対象から外れます)
約款には
実損額:差出地におけるその内容品の市場価格を基準とします
このように記載されています。
二次的な損害は対象外
auの大規模通信障害があったとき「(携帯が使えなくて)仕事が滞った。それで被った分を賠償してほしい」なんて声もありました。
結局は利用者へ200円返金のみになりましたが、これは妥当な対応であったと言っていいでしょう。
二次的な損害まで対象にしてしまうと、とめどなく賠償の対象が広がり、キリが無くなってしまいます。因果関係の調査・損害の査定も大変ですからね。
これは郵便の話でも同じで、わざわざ『二次的な損害は損害賠償の対象にはなりません』と断り書きしているのもそのためです。
定義を知らないと
クレジットカードを例に挙げて説明すると
例)書留郵便でクレジットカードを送ったが、配達員が紛失してしまった。そのクレジットカードは悪者が拾ってしまい10万円も勝手に使いこまれた
この例でいくと勝手に悪者に使いこまれた10万円は損害賠償の対象にはなりません。
クレジットカードそのものの価値はあくまで
“プラスティックのカード”
としての価値しかないからです。
つまりこの場合の補てんはクレジットカードの再発行費用に限られます。(付け加えていうと10万円勝手に使いこまれたのは二次的な損害でしかありません)
ちなみに勝手に使いこまれた10万円を何とかしようと思うならクレジットカード会社とのやりとり(免責事項と照らし合わせながら)で解決していくことになります。
合わせて読む