特定録音物等郵便物ってどんなサービス?録音物ってどんなもの・誰でも送れるの?

特定録音物等郵便物とは視覚障害者のための郵便サービスです。「特定録音物」ってどんなものを指すのか?誰でも差し出せるのか?みていきましょう。

 

どんなサービス?

第四種郵便物のひとつ


定型文になりますが、

第四種郵便物とは、ざっくりと説明すると”世のため人のためになるものであれば郵送料金を安くしてもらえる”郵便物のことを言います。

難しい言葉で言えば、公共の福祉の増進というやつです。

  • 通信教育用
  • 点字・特定録音物等
  • 植物種子等
  • 学術刊行物

特定録音物等で言えば、視覚障害者の知識や情報取得手段のため、郵送コストをなくすことで、情報バリアフリー化を増進する観点から設けられた郵送サービスです。

昭和36年から無料化になっています。

特定録音物等郵便物は誰でも利用できる?

特定録音物等郵便物は特定の施設(点字出版施設や点字図書館など)でのみ発受できます。

※日本郵便が指定した施設から差し出しorこれらの施設にあてて差し出すもの


送る時の諸条件

サイズ・重さ

重さ 3kg以下
最大サイズ 長さ×幅×厚さの合計が90cm以内
一辺の最長 60cm以内
最小サイズ 14cm×9cm(円筒形の場合:14cm×直径3cm)

大きさの条件は通常郵便物(定形外郵便)と同じです。

郵送料はいくらかかる?

料金は無料です。

速達や書留などのオプションも付けることができます。その場合、オプション分の料金が必要となります。

 
このオプション料金で貼られた切手については消印が押されますが、それ以外で日付印が押印されることはありません。点字郵便物にはそのような規定がないので基本的に押印されます。

送れるもの


名前にもあるように「録音物」が対象となります。

・録音テープ、CD、レコード、点字用紙など

録音データを保存できるものにUSBなどがありますが、音声データ以外の文書や画像も保存できてしまうことから対象外です。録画テープも同じです。

また、iPodなども録音物ではなく音声データを再生するプレイヤーにあたるので対象外です。

中身の確認と表示

第四種とするには中身が確認できる状態にしなくてはなりません(キチンと録音物が入っているのか確認してもらう)。

一部でも開封するか、容易に開封確認できるような方法でも大丈夫です。

表示

基本として表面左上部(横長は右上部)に

(録音物であっても)『点字用郵便』または『特定録音物』と表示してください。

指定した施設から差し出す場合

郵便物の外部にその発送する施設の名称と所在地を記載してください。



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