内容証明ってどんなサービス?日付や記載事項が間違っていたり、事実と違ったことが書かれていても大丈夫?

訴訟関連など法律の仕事に携わる人にとっては身近な内容証明郵便。書式が決まっていて、細かい決め事も多いサービスです。

 

どんなサービスなの?

内容証明郵便とは

  • いつ
  • 誰が
  • 誰宛てに
  • どのような内容の文書が差し出したのか

これらの事項を郵便局が保存する謄本で証明するサービスです。

 

宛先に送る[内容文書]とその内容文書を書き写した[謄本](郵便局用と差出人用)を用意します。

謄本のチェックがおこなわれ、特に問題なく認証されればその謄本は5年間郵便局で保存され、その期間内であれば何回でも閲覧することができます。

※内容証明は一般書留のオプションです。差出しの際には必ず一般書留の扱いにする必要があります。

 

文書は決められた書式で

内容証明がきちんと引き受けられるためには、決められた体裁に沿って作成されているかどうかに掛かっています。

謄本には字数・行数の制限があったり、枚数が2枚以上になる場合はつづり目に契印(割り印)を押印が必要になるなど、いろいろと細かい規定が設けられています。

記号や枠で囲んだ数字、下線の有無などで字数の計算方法が変わってきます。また図案の中には認められないものもあるので注意しましょう。

 

内容まで関知しない

内容証明の文書で、たとえば差出した日付と記載した日付が間違っていても問題ありません。

差出日と同じである必要はなく、当事者(主に差し出す側)がそれでも問題ないのであれば特に訂正する必要はありません。

 

例)差出日が12月1日なのに内容文書の日付が12月3

例のように未来の日付になっていようが、過去の日付になっていようが、何の問題もなく認証されます。

日付に関わらず内容が事実と全く異なっていても郵便局側からすればどうでもいいことであり、当然のことながら内容文書にある記載の事実を証明するサービスであろうはずがありません。

郵便局は内容まで関知しないので書式さえあっていれば認証されます。

 

上記の例でいえば

【12月1日】に【12月3日】と記載された文書が差し出されたことを証明してもらうだけの話です。日付印も【○年12月1日】の年月日で押印されます

 

参考

郵便局で内容文書を証明するために適正な手続きが行われているか確認をして、内容文書等に差し出された年月日を記載されます。その文書に記載された差出年月日は確定日付の効力が与えられます

・民法施行法

第四条:証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス

第五条:証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス

-六  郵便認証司(郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項 ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号 ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号 ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス




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