内容証明の閲覧請求

内容証明郵便は郵便局が保存する謄本でどのような内容の内容文書が差し出されたのか証明してくれるサービスです。

その謄本は一定期間保存され、要求をすれば確認することができます。

 

謄本の保存期間と閲覧料金


認証してもらった内容証明郵便の謄本は郵便局で5年間保存されます。

その期間内であればその謄本の閲覧の請求をすることができます(特に回数の規定はないので何回でも閲覧可能)

1回につき480円

 

控えを大切に

閲覧請求ができるのはあくまで差出人(相続人や差出人の委任状を持参した者を含む)で、受取人が内容文書なくしたので見たいと言っても応じてくれません。

内容証明を差出した際に引受番号の入った受領証が渡されます。それを大切に保存しておき、閲覧請求の時にその受領証を使います。
※その受領証、または差出人が保存している謄本がないと引受番号や差出日など分からないので、内容証明の引受けが多い局になると探し出すのは困難になります。

 

事前に閲覧したい旨の連絡を

あくまでも閲覧だけなので、謄本を複写機でコピーすることもカメラで撮影もできません(当然ですが謄本に手を加えることもできません。改ざんを防ぐために局員の面前での閲覧になります)。

保存している謄本の準備のため、郵便局に行っていきなり閲覧請求をするのではなく、事前に電話などで予約をしてから請求をおこなうほうがいいかと思います。




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