配達も返送も出来ない郵便物はどうなる?還付不能郵便物
配達もできず差出人に返送しようにも、返送することのできない郵便物はどうなるのでしょうか?
郵便約款をベースにしてみていきましょう。
返還できない迷子の郵便物
ただし、返送しようにも郵便物に差出人の住所氏名がないなどの理由で返送する事もできない郵便物もあります。
このような郵便物を『返還(還付)不能郵便物』と呼びます。
配達も返送もできない宙に浮いた状態、このような郵便物の取り扱いは中身(内容品)によって変わります。
返還できない場合の措置
その1
差出人に返還すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により返還することができないものは、当社において、これを開くことがあります。
『返還不能郵便物』の中を開けて確認することがあり、それでも返送できなければ郵便局において保管されます。
※返還請求があったときの手がかりにします。
その2
【その1】で保管することになった郵便物は次のようになります。
①:有価物でないもの
⇒その保管を開始した日から3か月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却します。②:有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するもの
⇒直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額を売却手数料に充てた上その残額を保管します。③:②でにより売却された有価物以外の有価物及び②により保管される売却代金
⇒その郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、当社に帰属します。
・有価物ではない手紙や書類などは3か月を経過すると廃棄処理されます。
・有価物であれば1年を経過すると郵便局に帰属することになります。帰属後にリユース・リサイクルショップ等に売却することもあるようです。
②はちょっと特別なケースかもしれません。保管に不向きなものは売却され、手数料等を引いた金額が保管されます。
有価物って何?
ここで有価物とは何ぞや?となりますが、「社会通念上交換価値をもっているもの」を指します。
そう言ってもピンと来ないかもしれませんが、現金や有価証券はもちろん、その物に(例えば売却して現金化できるようなような)交換価値が残っている物を言います。
合わせて読む
・誤って郵便ポストに投函した郵便物はどうすればいい?差入口を間違えてしまったら?