引受時刻証明の料金と出し方

その名の通り郵便物・ゆうメールの引き受けてもらった時間を証明してくれるオプションサービスです。一般的になじみは薄いと思いますが権利の取得などで利用されています。

 

料金

基本料金:350円

一般書留のオプションのため+480円(損害要償額10万円以内)必要

損害賠償額10万円を超えて5万円ごとに23円追加料金が掛かります。上限は500万円まで

例)25gまでの定形郵便物の場合・補償は10万円以内

84円(郵便料金)+480円(一般書留料金)+350円(引受時刻証明料金)=914円


引受時刻証明の概要と手続き

・引受時刻証明は引受番号を表示した年月日・時刻を郵便物等の表面と受領書に記載することで証明するサービスです。

・時刻の表示は基本として24時間制。秒の記載はなく、分に切り上げます。
たとえば【午後1時00分10秒】であれば→【13時01分】と記載されます。

 

差出方法

・発送の手続きは郵便窓口でおこないます(そのままポストに投函しないでください)。
※なおこのサービスは集荷で差し出すことはできません

その手続きの際に受領書が作成されます。引受番号が書かれているので、その番号から追跡確認できます。また引受の時間も合わせて記載されます

・追跡:通過していく局の記録も残るのでつぶさに配達状況の確認がとれます(引受から配達に至るまでの記録が残る)。

 

付加できるオプション

・速達、配達証明、内容証明、特別送達、本人限定受取、代金引換、配達日指定を付けることができます

 

配達

・ 対面授受つまり手渡しで配達されます。その受け渡しの時に受取人からサインか印鑑をもらいます

 

どんなときに使うのか

・現時点でこのサービスが法律で明示されているのは郵便法以外に鉱業法と公職選挙法があります。

icon-thumb-tack 鉱業法 第21条2項  鉱業権の設定を受けようとする者は、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物などの方法で提出しなければならない。

・・・・鉱業権の設定による出願

icon-thumb-tack 公職選挙法 第183条2項 出納責任者の選任や異動に関する届出書類を郵便で差し出す場合は、引受時刻証明の取扱いで規定による届出があつたものとみなす。

・・・・出納責任者の届出の効力

他に利用法がないわけではなく先使用権の立証やエリア放送の免許申請、特許の出願などの審査や権利取得に優先権が与えられるものに利用されます。

表示された時刻が不明瞭で日付が明瞭の場合、取り扱いによっては当該日の午後12時に引受られたものとみなして処理されるものあります。




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