各種制度のはじまり:引受時刻・配達証明・代金引換

ここでは各種制度(配達証明・引受時刻証明・代金引換)の当初のサービス内容など振り返ってみましょう

 

配達証明のはじまり

配達証明とは郵便物をきちんと配達・交付したという事実を証明してくれるサービスです。

『日本史小百科 23 通信』(東京堂出版)によると配達証明は創業時から取扱いをしていたみたいですが、一旦は消滅。

明治25年3月25日に配達証明郵便規則が制定(5月16日から施行)され配達証明は制度化されました。

差出し前に申告した場合にのみ配達証明にすることができました。
料金は6銭。

明治33年11月16日には差出し後の配達証明の請求も認められました。
料金は6銭。

差出し前の料金は変わらずの3銭

 

代金引換のはじまり

代金引換はよくネット通販で使われています。その歴史は意外に古く明治までさかのぼります

明治29年に9月に代引きに関する規則と取扱規定が制定されました。施行されたのは11月に入ってからで、郵便局留置きの小包郵便に限り引き受けられました。(通常郵便物を代引扱いにできるようになるのは明治33年から)

小包が到着すれば受取人に通知が行くので、それを持って来局。小包を受け取るのと同時に代金を払うシステムになっていました。

その代金は郵便為替証書として差立局から差出人に払い渡されていました。

代引手数料は小包1個につき5銭

引換金額は30円まで(為替証書の制限額が30円だったため)

どこの郵便局でも代引を取り扱えたわけでなく小包・為替の取り扱いをしていた局のみを対象にサービスを開始しました。

 

引受時刻証明のはじまり

引受時刻証明は明治24年11月18日に鉱業権関係の取り扱いで利用を開始。

差出人の請求があった場合に無料で引受けた時間を記載していました。

明治32年6月28日には特許・意匠・商標関係にも拡大して取り扱うようになり、郵便物の余白部分に引受けた時刻を記入していました正式に制度化されたのは明治41年4月1日になってから。

郵便物の余白と引受帳、受領証の摘要欄に捺印して引受けた時刻を書き入れました

料金は15銭。

当時は配達が完了すると直ちに差出人に通知していました



シェアする