内容証明の文字数の制限があるのはなぜ?
内容証明郵便を窓口で差し出す時に、郵便局に提出する「謄本(とうほん)」を用意する必要があります。
この謄本には、1枚あたりの字数や行数など、細かい制限があります。
なぜ、このような制限があるのでしょうか?
内容証明の文字数の制限があるのはなぜ?
内容証明の料金は郵便局で保管する謄本の「枚数」で決まります。
「書式を決めて枚数ごとに料金が決まる」というルールにしておけば、料金計算や確認作業がシンプルです。
もし制限がなければ:
・文字を詰め込んで料金を抑えようとする人が出てくる
・確認や認証作業が煩雑になり、余計な手間と時間がかかる
こうした問題を防ぐために、明確な基準を設けているのです。
内容証明の字数制限
ここで内容証明(謄本)の字数・行数の制限をみてみましょう
◎縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
◎横書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内/1行13字以内、1枚40行以内/1行26字以内、1枚20行以内
細かいルールがあり、特に句読点とカギ括弧は要注意です。
1枚あたり上限は520字です。もし1文字でもオーバーすると、+1枚分の料金が加算されます。
内容文書は制限なし
実際に相手に送る「内容文章」には字数・行数などの制限はありません。あくまで制限があるのは謄本だけです。
謄本と同じ書式で内容文章も用意しておけば、窓口での確認作業がスムーズに進みます。
※内容文章という名称ですが、ただの手紙です。
e内容証明を使えば制限を気にしなくていい
「書式を気にしながら謄本を作成するは面倒!」という方には、e内容証明の利用がおすすめです。
・インターネット経由で24時間いつでも差し出し可
・書式の制限が緩やか
・郵便局に行く必要がない
利用者登録は必要ですが、パソコン操作に抵抗がなければ、e内容証明の方が手軽です。
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