内容証明の文字数の制限があるのはなぜ?

内容証明郵便を窓口で差し出す時に、郵便局に提出する「謄本(とうほん)」を用意する必要があります。

この謄本には、1枚あたりの字数や行数など、細かい制限があります。

なぜ、このような制限があるのでしょうか?

 

内容証明の文字数の制限があるのはなぜ?


内容証明の料金は郵便局で保管する謄本の「枚数」で決まります。

「書式を決めて枚数ごとに料金が決まる」というルールにしておけば、料金計算や確認作業がシンプルです。

もし制限がなければ:
・文字を詰め込んで料金を抑えようとする人が出てくる
・確認や認証作業が煩雑になり、余計な手間と時間がかかる

こうした問題を防ぐために、明確な基準を設けているのです。

内容証明の字数制限

ここで内容証明(謄本)の字数・行数の制限をみてみましょう

原稿用紙の行数制限ルール|縦書き・横書き別

書式 1行の字数 1枚の行数
縦書き 20字以内 26行以内
横書き 20字以内 26行以内
13字以内 40行以内
26字以内 20行以内

1枚あたり上限は520字です

細かいルールがあり、特に句読点とカギ括弧は要注意です。

1枚あたり上限は520字です。もし1文字でもオーバーすると、+1枚分の料金が加算されます。

内容文書は制限なし

実際に相手に送る「内容文章」には字数・行数などの制限はありません。あくまで制限があるのは謄本だけです。

謄本と同じ書式で内容文章も用意しておけば、窓口での確認作業がスムーズに進みます。

※内容文章という名称ですが、ただの手紙です。

e内容証明を使えば制限を気にしなくていい

「書式を気にしながら謄本を作成するは面倒!」という方には、e内容証明の利用がおすすめです。

・インターネット経由で24時間いつでも差し出し可
・書式の制限が緩やか
・郵便局に行く必要がない

利用者登録は必要ですが、パソコン操作に抵抗がなければ、e内容証明の方が手軽です。

 

内容証明を郵便局で差し出すには?

差し出せる郵便局

内容証明郵便はすべての郵便局で出せるわけではありません。差し出せる郵便局は決まっています。

・集配郵便局
・その他の指定された郵便局

集配機能を持った郵便局や中央郵便局など大きめの郵便局が主です。

日本郵政HP【郵便局・ATMをさがす】⇒利用条件からさがす⇒郵便サービスから選ぶ⇒内容証明 チェックを入れて探すことができます。

必要なもの

内容証明を差し出すのに必要なものがあります。

・内容文章:先方に送るもの
・謄本2通:郵便局と差出人の控えとなるもの
・封筒:差出人と受取人の住所氏名が記載された封筒
*できれば差出人の印鑑:訂正や割印漏れのときに必要になることも

謄本の1通は郵便局で保管されます。封筒に記載する住所氏名は謄本と同じになるように記載してください。

料金計算等

内容証明は一般書留のオプションのため、一般書留料金も加算されます。

例)定形郵便物・内容証明(謄本3枚)で送る場合
110円(郵便料金)+480円(一般書留料金)+1060円(内容証明・謄本3枚分料金)=1650円

切手でも支払えますが注意が必要です。(一般書留郵便物料金)590円分と(内容証明料金)1060円分の切手は別々に用意してください。

590円分の切手は郵送料として郵便物に、1060円分の切手は郵便局で保管する謄本に貼られます。それそれ貼る場所が異なるため、きちんと分けて出せるようにしてください。




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