内容証明の文字数の制限があるのはなぜ?

窓口で内容証明を差し出すに場合に、謄本を用意します。その謄本は一枚あたりの文字数と字数・行数の制限が決められています。

 

文字数の制限があるのは


内容証明料は郵便局で保管される謄本の枚数で決まります。

ただ、その条件だけにすると文字を詰め込んで料金を安くしようとする人が現れるのは目に見えています。

そうなってしまうと、料金計算も含め認証作業も煩雑になってしまうため、一定の条件(字数など)が規定されています。

内容証明の字数制限

ここで内容証明(謄本)の字数・行数の制限をみてみましょう

◎縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
◎横書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内/1行13字以内、1枚40行以内/1行26字以内、1枚20行以内

1枚あたり上限520字になります。もし1文字でもオーバーした場合は、+1枚分の料金が加算されます。

内容文書は制限がない

あて先に送る内容文章は字数・行数など制限はありません。謄本の枚数とも異なっても問題ありません。

※内容文章という名称になっていますが、ただの手紙に過ぎません。

謄本と同じ書式で持ち込んだほうが、認証作業に余計な時間がかかりません。

 

e内容証明であれば

「書式を気にしながら謄本を作成するは面倒!」
ということあれば、利用登録(無料)は必要ですがe内容証明という方法があります。

ネットを通じて差し出せるe内容証明であれば、窓口で差し出すほど規定はありません。

もちろん郵便局に行く必要もなく、24時間必要な時に送ることが出来ます。




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