外国あての郵便物が届かない場合に調査してもらえる?
エアメールや小形包装物など海外あての通常郵便物等が届かなかった場合、調査の依頼をすることはできません。
対象となるのはEMSのように記録の付く取扱いのみです。
調査請求とは?
まず調査依頼について詳しくみていきましょう。
郵便物が未着の場合はもちろんですが、内容品が亡失・損傷していた時に調査を依頼することができます。
海外宛の郵便物が、税関で止まったまま動かない
海外宛ての郵便物は、現地に到着すると税関検査があります。
スムーズに進めば、あまり時間はかからずに検査は終了しますが、ずっと止まったまま動かないこともあります。そのようなときにも調査請求を依頼します(直接、税関に問い合わせてもOK)。
■名あて国の税関によっては・・・
税関検査は内容品が物品だけではなく、書類のみであっても検査される場合もあります。
調査の対象と期間
調査依頼ができるのは送達の記録が残るサービスです。
- 書留・保険付郵便物
- 小包郵便物(国際小包)
- 国際スピード郵便物
- eパケットライト
上記の取扱いになっていない(通常扱いの)郵便物等は対象から外れます。
※国際スピード郵便物の場合は、「調査請求」ではなく「追跡請求」という名称です。まあ、どちらも不着などの調査をすることを指していますけどね。
■受付してもらえる期間
書留・保険付郵便物、国際小包、eパケットライト⇒差出日から6か月(南アフリカあての小包は1年)以内
国際スピード郵便物⇒あて先国により異なります。日本郵便HPの国・地域別情報(追跡請求期間)でご確認ください
調査請求の流れ
まず調査請求をするよりも先に配達状況の確認を取ってください。
引受の際に交付された(ラベル等の)控えに追跡番号があるので、その番号で配送状況の確認ができます。
※国や地域によって確認できなかったり、情報の反映が遅れていることがあります。
また名あて国・地域での特殊要因(紛争や自然災害など)で配達が止まっている可能性もあるので国際郵便のお知らせ・運行状況のページも合わせて確認してみてください。
調査請求用紙に必要事項を記載
配送状況を確認したうえで、調査を依頼する場合は専用の用紙に必要事項を記載します。
①郵便物の種類と追跡番号
②差出人と受取人の住所氏名
③差出した日時と郵便局名
これらを記載することになるので、事前にまとめておきましょう。
調査請求用紙は郵便窓口に備え付け、または日本郵便HPでダウンロードできます。
郵便窓口に提出
記載した用紙を郵便窓口に提出します。
本人確認資料(保険証や免許証など)や追跡番号の入った控えも一緒に持って行きましょう。
あて先の郵便局からの回答待つことになるので、少し時間がかかってしまうこともあります。
記録が付いていない場合
先にも述べましたが記録扱いとしていない国際郵便物の不着などは調査依頼することができません※日本国内までの配送状況であれば調査はしてもらえます。
リスクを承知の上で記録の付くサービスを選ぶのかどうするのかはご自身次第ですが、あとで後悔することのないようにしてくださいね。
メモ帳
平成22年1月1日に新しい万国郵便条約が発効され、そして国際郵便の約款も変更されました。それにより普通通常郵便物等の調査請求は除外になりました。
合わせて読む
外部リンク(日本郵便サイト)
・国際郵便条件表(国・地域別情報)