海外あての郵便物が届かない場合に調査してもらえる?
エアメールや小形包装物など、追跡機能のない通常の国際郵便物は調査請求の対象外です。
調査請求ができるのは、EMSのように記録が付く郵便サービスに限られます。
調査請求とは?
まず調査依頼について詳しくみていきましょう。
・郵便物の未着
・内容品の亡失
・内容品の損傷
・海外の税関で止まったまま動かない
このような時に調査を依頼することができます。
税関で止まったまま動かない
海外宛ての郵便物は、現地に到着すると税関検査があります。
検査が長引く場合は調査請求の依頼に加え、現地税関への直接問い合わせも有効です。
名あて国の税関によっては
税関検査は内容品が物品だけではなく、書類のみであっても検査される場合もあります。
調査の対象と期間
調査請求ができるのは送達の記録が残るサービスのみです。
- 書留・保険付郵便物
- 小包郵便物(国際小包)
- 国際スピード郵便物
- eパケットライト
国際スピード郵便物の場合は、「調査請求」ではなく「追跡請求」という名称になります。
受付してもらえる期間
書留・保険付郵便物、国際小包、eパケットライト⇒差出日から6か月(南アフリカあての小包は1年)以内
国際スピード郵便物⇒あて先国により異なります。日本郵便HPの国・地域別情報(追跡請求期間)でご確認ください
調査請求の流れ
①まず配送状況を確認する
調査請求の前に、追跡番号で現在の配送状況を確認してください。引受時に交付されたラベル等の控えに追跡番号が記載されています。
国や地域によっては追跡情報が確認できない場合や、情報の反映が遅れる場合があります。また名あて国での紛争・自然災害などの特殊要因で配達が止まっている場合もあります。
国際郵便のお知らせ・運行状況のページも合わせて確認してみてください。
②調査請求用紙に記入する
配送状況を確認したうえで、調査を依頼する場合は専用の用紙に必要事項を記載します。
・郵便物の種類と追跡番号
・差出人と受取人の住所氏名
・差出した日時と郵便局名
事前に上記の情報を整理しておくとスムーズです。
調査請求用紙は郵便窓口に備え付け、または日本郵便HPでダウンロードできます。
③郵便窓口に提出
記載した用紙を郵便窓口に提出します。
本人確認資料(保険証や免許証など)や追跡番号の入った控えも一緒に持って行きましょう。
あて先国の郵便局からの回答を待つため、結果が出るまでに時間がかかる場合があります。
通常郵便物(記録なし)は対象外
追跡機能のない通常の国際郵便物(エアメールなど)は、日本国内区間の配送状況の調査は可能ですが、海外区間の不着・損傷については調査請求の対象外です。
大切な郵便物を海外に送る際は、記録が付くサービスの利用をご検討ください。
ーメモ帳ー
普通郵便は記録に基づく調査ができず、十分な結果が得られないことが多くありました。
2010年1月1日の新しい万国郵便条約の発効・国際郵便約款の変更により、通常郵便物等の調査請求は除外となっています。
合わせて読む
外部リンク(日本郵便サイト)
・国際郵便条件表(国・地域別情報)