20万円を超える国際郵便物の通関手続きを委任するには?輸出入申告代行手数料など
20万円を超える国際郵便物を通関する際に、税関に輸出入申告が必要になります。
日本郵便にその通関手続きを委任するときの料金と手続きの中身をみていきたいと思います。
通関代行手数料
原則として通関業務は差出人or受取人が行うものですが、日本郵便に手続きを代行してもらうことも出来ます。もちろん、他の通関業者に委任しても、自ら行ってもOK。
郵便局(日本郵便)に委任した場合の料金は以下の通り
外国宛郵便物に係る輸出申告
外国に宛てた20万円を超える郵便物
・輸出申告一件につき、2,800円
ポイント
一件につきの料金です。同じあて先に郵便物を複数個に分けて送る場合、複数個の郵便物の合計額が20万円を超えていれば、まとめて一件としてカウントとなります。
例えば、重量や容量オーバーで箱を複数個使用するがそうです。
■20万円を超える、とは具体的にいくら?
「価格」が20万1円以上です。
「価格」とは、郵便物自体の価格のことをいいます。
■支払い方法
・現金
・キャッシュレス(クレジットカード払など)
・後納
※郵便物の送達に掛かるサービスとは別の業務ため、切手での支払いはできません。
外国来郵便物に係る輸入申告
外国から来る課税価格が20万円を超える郵便物
・品目数 2つまで 6,600 円/件
・品目数 6つまで 9,300 円/件
・品目数 7つ以上 12,000 円/件
※品目数とは、通関業法基本通達18-1(通関業務の料金)に規定する欄数をいいます。
ポイント
通関料は一通(個)、輸出申告の料金は一件についての料金ですが、輸入申告は上記のように品目数によって料金が変わります。
これは手続きの際に輸入品の種類や税額を調べて、税関に申告する書類を作成します。単純に品目の種類が多いと、申告する書類や時間も多くなるため、品目数ごとに費用が設定されています。
(1引受当たりの中に)品目が多ければその分の金額は高くなり、大きくても品目が少なければ金額は安くなります。
■品目数とは?
品目数はHSコードの数をいいます。
2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。
輸入申告書をみれば分かりますが、1枚目は2欄まで、2枚目以降は4欄まで記載できるようになっています。
※H29年に通関業法基本通達は一部改正され、上記の欄数等の規定は削除されています。
■20万円を超える、とは具体的にいくら?
「課税価格」が20万1千円以上です。
「課税価格」とは、郵便物自体の価格に郵便料金等の(加算要素)を加えた価格をいいます。
■支払い方法
Pay-easy(ペイジー)を利用してATM等を利用して支払います。配達時の支払いには対応していません。
※郵便物の送達に掛かるサービスとは別の業務ため、切手での支払いはできません。
委任の手続き
輸出申告の場合
■対象
通関手続の代行はすべての国際郵便物ではなく、記録の付くものが対象です。
・書留、保険付
・eパケットライト
・小包郵便物
・国際スピード郵便物
上記以外の(記録の付かない)国際郵便物は他の業者に依頼するか、ご自身で行ってください。
手続きの流れ
通関委任状とインボイスを用意します。国際郵便マイページを利用していれば、一緒に印刷されることもあります。
もし印刷がなかった/書類がない場合は、郵便窓口でもらって必要事項を記入します。
■インボイス
品名や数量、価格など必要な全ての情報を正確に、かつ漏れのないよう記入しましょう。
※例えば、品名が“clothe”(衣服)であれば、“T-shirt”・“Skirt”など個別具体的に記入してください。
インボイスは英語で記入してください。
必要書類が準備できたら、窓口に提出して郵便料金と一緒に代行手数料を支払います。
輸入申告の場合
■対象外
外国から到着した郵便物は税関に提示され、そこで輸入申告が必要な郵便物かどうか判断されます。
①課税価格が20万円以下の郵便物
②寄贈物品や、課税価格等を把握できない郵便物
これらに該当する場合は輸入申告は不要です。ただし輸入申告の可能性があれば、①または②の場合でも下記でも紹介する案内が送付されることがあります。
手続きの流れ
申告対象郵便物については、受取人に通関手続に関する案内が送付されます。同封されている通関委任状等に必要事項を記入して、返信します。
その後、通関代行手数料と関税等の支払いに関する案内が届きます。
・関税等を納付⇒輸入が許可されます
・通関代行手数料を支払⇒該当の郵便物が発送されます。
1ヶ月以内に納付されない場合は、差出人に返送されるので早めに手続きをしましょう。
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