特定郵便物とは?保税地域に置く必要がある国際郵便物の条件

外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。

国際郵便物も該当はしますが、国際郵便物は内国貨物とも外国貨物ともなり得るので、その区別が重要になります。

 

保税地域に置く必要がある国際郵便物とは?


保税地域に置かなければならない国際郵便物は外国貨物にあたるもので、輸出入許可の有無や税関検査の状況によって区分されます。

【外国から到着した郵便物】
→輸入申告が必要な場合:輸入許可を受ける前までは保税地域に保管

→輸入許可が不要な場合:税関検査が終了する前まで保税地域に保管

【外国あての郵便物】
→輸出申告が必要な場合:輸出許可を得た後から保税地域に置かれる

→輸出許可が不要な場合:税関検査を終了した後から保税地域に置かれる

国際郵便物の通関と保税地域の流れ

国際郵便物の通関手続きは、基本的に以下のように進行します:

  1. 通関郵便局(保税地域)に郵便物を搬入
  2. 税関に郵便物を提示して検査等の手続き
  3. 一連の手続きが終わると保税地域から搬出

なお、内国貨物にあたる国際郵便物であっても、通関の過程で一時的に保税地域へ搬入されます。

 

関税法で規定された特定郵便物とは?


関税法第30条には、外国貨物であっても保税地域以外に置くことが許される例外が規定されています。

その中のひとつが特定郵便物です※信書郵便物も例外規定の一つです。

この「特定郵便物」とは課税価格が20万円以下の輸入郵便物のうち

・税関の検査が終了、または検査の不要の通知を受けたもの

この条件を満たした郵便物は、(輸入申告を必要とせず)保税運送の必要はありません。



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