特定郵便物とは?保税地域に置かなくてはならない国際郵便物は何がある?

外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。

国際郵便物も該当はしますが、国際郵便物は内国貨物とも外国貨物ともなり得るので、その区別が重要になります。

 

保税地域に置く必要がある国際郵便物の条件


保税地域に置かなければならない国際郵便物は外国貨物にあたるもので、輸入許可や輸出許可の有無や税関検査の状況によって区分されます。

【外国から到着した郵便物】
輸入申告が必要な場合は輸入許可を受ける前まで、輸入許可が不要な場合は税関検査が終了する前まで、外国貨物として保税地域に置く必要があります。

【外国あての郵便物】
輸出申告が必要な場合は輸出許可を得た後から、輸出許可が不要な場合は税関検査を終了した後から、外国貨物として保税地域に置く必要があります。

国際郵便物の簡単な通関の流れ

簡単な流れは以下の通り

保税地域である通関郵便局に搬入⇒郵便物を税関に提示して検査等の手続き⇒一連の手続きが終わると保税地域から搬出

内国貨物にあたる国際郵便物は、税関の検査や手続きを受けるために、どのみち保税地域に搬入されます。

 

例外規定にある特定郵便物


関税法第30条には、保税地域以外の場所に置くことができる外国貨物の例外が規定されています。

その一つが特定郵便物です。それが何を指しているのかみていきましょう。※信書郵便物も例外規定の一つです

この「特定郵便物」とは

課税価格が20万円以下の輸入郵便物のうち、税関の検査が終了又は検査の不要の通知を受けた郵便物のことです。

このような郵便物は、受け取りに際して輸入申告を必要としないため、保税運送の必要はありません。したがって、保税地域以外の場所に置くことができます。



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