郵便禁制品・郵送禁止品
郵便で送れないものを差し出すと処罰の対象になることがあります。身近なものの中にも危険物に該当するものがあるので注意しましょう。
郵便禁制品
郵便法第12条で郵便物として差し出すことのできないものが指定されています。もし違反した場合は罰則規定があるのでご注意ください
罰則:50万円以下の罰金、その郵便物として差し出した物を没収
次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない
- 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
- 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
- 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
- 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
郵送禁止品
内国郵便約款6条に郵便物として差し出すことができないものが指定されています。違反した場合、その郵便物は差出人に返還されます
※上記に挙げたものも指定されていますが郵便法の罰則規定が適用されます
次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない
- 人に危害を与えるおそれのある動物(学校又は試験所から差し出され、又はこれにあてるものを除く。)
爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
郵便法第12条第1項に基づいて総務大臣が指定するもの(昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号より)
- 爆発性の物
- 発火剤類:発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤及びテルミツト
- 火薬類
- 硝酸塩及びこれを主とする有煙火薬(猟用若しくは鉱山用黒色火薬、アンモン火薬の類)
- ニトロセルローズ及びこれを主とする無煙火薬(猟用無煙火薬の類)
- ニトロセルローズとニトログリセリンとの結合物を主とする無煙火薬
- 爆薬類
- 雷酸塩(雷こうの類)及び窒水素酸塩(窒化鉛の類)並びにこれらを主とする起爆薬
- 硝酸塩、塩素酸塩及び過塩素酸塩並びにこれらを主とする爆薬(硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトの類)
- 硝酸エステル(綿薬、硝酸でん粉、四硝酸ペンタエリスリツトの類)及びこれを主とする混和物
- ニトログリセリン及びニトログリコール並びにこれらを主とする爆薬(各種のダイナマイトの類
- ニトロ化合物(トリニトロベンゾール、トリニトロトルオール、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゾール、テトリール、トリニトロアニソール、ヘキサニトロヂフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミンの類)及びこれを主とする混和物
- 火工品類:実包、空包、薬筒、薬包、弾薬筒、雷管、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火及びその他火薬若しくは爆薬を使用した火工品
- その他:メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩(ネオシロツクスの類)及びこれを主とする製品
- 発火性の物:発火合金類、還元鉄、還元ニツケル、過マンガン酸カリ、黄りん、赤りん、硫化りん、マツチ、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅粉、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)、カーバイト、りん化石灰及びハイドロサルフアイト
- 引火性の物
- 引火点摂氏三〇度以下のもの
- 前号以外のもので次に掲げるもの
- 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分りう油の類で引火点摂氏三〇度以下のもの)を主とする塗料、接合剤その他の製品(ラツカー、ラバーセメント、アスファルトプライマーの類)
- アルコール類(メタノール、ブタノール及び変性アルコールを含む。)及びこれを六〇パーセント以上含有する香粧品、酒類その他の製品)
- コロジオン、ソルベントナフタ(コールタールナフタ)、テレビン油、しよう脳、松根油及びクレオソート油
- 可燃性ガス:ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス
- 強酸化性の物:過酸化水素水(容量二〇パーセント以上のもの)
- 有毒若しくは悪臭ガス又は蒸気を発する物:毒ガス類(イペリツト、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウム、クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、プロムベンジル、五塩化りん、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタン及び四塩化けい素
- 有毒性の物
- オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤(シユラーダンOMPA、ペストツクス三の類)
- 四アルキル鉛(四エチル鉛、四メチル鉛の類)及びこれを含有する製剤
- ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(パラチオン、ホリドールの類)
- ジメチルエチルメルカプトエチルホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルジメトン、メタシストツクスの類)
- ジメチル-(ジエチルアミド-一-クロルクロトニル)-ホスフエイト及びこれを含有する製剤(ホスフアミドンの類)
- ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤(メチルパラチオンの類)
- テトラエチルピロホスフエイト及びこれを含有する製剤(テツプ、ニツカリンPの類)
- モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤(モノフルオール酢酸ナトリウム、フラノトールの類)
- モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤(フツソールの類)
- 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(ホストキシンの類)
- 強酸類:発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水りん酸(五酸化りん)クロルスルホン酸、ふつ化水素酸、塩酸及びぎ酸
- 放射性物質等:危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という。)第二条第一号トに規定する放射性物質等。ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの(爆発性を有するものを除く。)を除く。
- 昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号(船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示)第四条に規定するものであり、かつ、同条第一号及び第二号に規定するものについては、放射能の量が、当該各号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各表の下欄(同条第二号の表にあつては、中欄及び下欄)に掲げる量の十分の一を超えないものであること。
- 規則第八条第四項、第七十三条及び第八十三条第一項の規定に適合するように容器に収納し、又は包装したものであること。
- 郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、国連番号並びに差出人の氏名又は名称及び住所又は居所を規則第八条第一項、第九条及び第九十三条の規定に適合するように表示したものであること。
- 規則第十七条に規定する危険物明細書を添えて差し出すものであること。
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