特別送達 part2

特別送達がその他の郵便と違い正当な理由がなければ受け取りを拒否できないことは前回お伝えしました。

もし、それでも受送達者等が受け取りを拒んだ場合はその郵便物を差し置くことで、きちんと配達され正当に受け取ったものとみなすことが法律上認められています。

そもそも特別送達には具体的な送達方法がいろいろとあり、通常送達や先ほど挙げた差置送達の他にも出会送達、補充送達というのがあります。

まず出会送達というのは例えば海外に住んでいて日本国内に住所のない人に送達する場合に、出会った場所で郵便物を交付することができる送達方法です。

補充送達というのは受送達者本人に不在で出会わなかったときに他の人に郵便物を交付することで、きちんと配達したとみなす送達方法です。

他の人というのはもちろん誰でもいいというわけではありません。特別送達郵便を送る場所が就業場所なのか、そうでないのかで変わってきますが、いづれも書類を受け取るのに相当のわきまえがある人が対象です。

(1)就業場所以外の場所では1.使用人 2.その他の従業員 3.同居人(民訴法上いう同一家屋内で生活を共にしている者のことをいいます。)
(2)就業場所(「特別送達(就業場所)」と記載されているもの)では1.法定代理人 2.使用人その他の従業員 3.民訴法第103条2項の他人

最高裁の判例でもありますが(1)に挙げている者に交付されれば、仮にその人が受送達者本人に受け取った郵便物を渡さなかったとしても、原則として送達の効力に影響を及ぼしません。



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