特別送達 part1
特別送達とは民訴法で規定されている特別な方法によって送達し、その送達の事実を差出人に証明する取り扱いです。
その歴史は意外に古く明治24年に創設されました。
『特別送達』と聞いてもピンとこない方が多いと思います。他の書留や速達などのオプションサービスに比べ、圧倒的にその取り扱いは少ないでしょう。
いろいろなブログを読んでいると突然送られてくる特別送達扱いの郵便物にびっくりされる方も多いようです。
それもそのはず、特別送達で送られる郵便物の差出人の多くは裁判所だからです。
もちろん裁判所だけでなく、例えば特許庁から特許・商標登録等に関する書類や、おもしろいところでは弾劾裁判所から差し出す書類なんかも特別送達が使われることがあります。
ただ、その扱いで送られる多くは裁判所から呼出状や判決書など訴訟関連の書類ということもあり、いままで平穏無事に過ごしてきた人からすると受け取った時にドキッとしちゃうみたいです。
できれば特別送達の扱いになった郵便物は遠慮したいものですが、この扱いで送達されてきた郵便物は原則として受取拒否することができません。
『原則』としているのは、正当な理由があれば受取を拒否をすることができるからです。
正当な理由とはたとえば受取人の名前や住所が間違っていたり、亡くなっている場合などが挙げられます。
当たり前ですが、ただ受け取りたくないという漠然とした理由で受け取りを拒むことはできません。