郵便が新住所に届かない?そんなときは「転居届(転入届)」が必要かも

「郵便物が届かない?」帰国・新店舗など“新住所での受け取り”に必要な手続きとは

たとえばーー

  • 海外からの帰国後、新住所で暮らし始めた
  • 会社を設立した
  • 新しい店舗を出店した

こうしたケースでは、その住所に誰かが住んでいる(または存在している)という情報が郵便局側にまだ登録されていません。

そのため、届いた郵便物が差出人に返送されてしまうことがあります。

もちろん居住確認等はありますが、郵便物を確実に受け取るには届出が必要です。

郵便局に「ここに住んでいます」と伝えるには?

このような時に提出するのが「転居届(転入扱い)」です

実際に提出するのは通常の転居届ですが、目的が異なります。
※「転送」ではなく「その住所に配達してもらうための登録」である点で異なります。

「旧住所がない」「転送する郵便物がない」
←この届出を出しておくことで、郵便局がその住所を配達先として認識されます。

■「転入届」とは?
郵便局で正式な書類として「転入届」は存在しませんが、この使い方の転居届を便宜的に「転入届」と呼ぶことがあります。

書き方のポイント

「転居届」の【旧住所】欄は空欄で問題ありません。

※引っ越しをしたものの、旧住所宛ての郵便物は受け取りたくない場合も空欄でOK

・子供が生まれた場合は「出生」
・新規出店であれば「出店」

分かりやすく記載しておくと処理もスムーズに進みます。

その他の項目は書式に沿って記入するだけでOK。通常の転居届と同じように扱われます。



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