郵便が新住所に届かない?そんなときは「転居届(転入届)」が必要かも
「郵便物が届かない?」帰国・新店舗など“新住所での受け取り”に必要な手続きとは
たとえばーー
- 海外からの帰国後、新住所で暮らし始めた
- 会社を設立した
- 新しい店舗を出店した
こうしたケースでは、その住所に誰かが住んでいる(または存在している)という情報が郵便局側にまだ登録されていません。
そのため、届いた郵便物が差出人に返送されてしまうことがあります。
もちろん居住確認等はありますが、郵便物を確実に受け取るには届出が必要です。
郵便局に「ここに住んでいます」と伝えるには?
このような時に提出するのが「転居届(転入扱い)」です
実際に提出するのは通常の転居届ですが、目的が異なります。
※「転送」ではなく「その住所に配達してもらうための登録」である点で異なります。
「旧住所がない」「転送する郵便物がない」
←この届出を出しておくことで、郵便局がその住所を配達先として認識されます。
■「転入届」とは?
郵便局で正式な書類として「転入届」は存在しませんが、この使い方の転居届を便宜的に「転入届」と呼ぶことがあります。
書き方のポイント
「転居届」の【旧住所】欄は空欄で問題ありません。
※引っ越しをしたものの、旧住所宛ての郵便物は受け取りたくない場合も空欄でOK
・子供が生まれた場合は「出生」
・新規出店であれば「出店」
分かりやすく記載しておくと処理もスムーズに進みます。
その他の項目は書式に沿って記入するだけでOK。通常の転居届と同じように扱われます。