嘱託回送はゆうパックなどの荷物も対象?書留付きのゆうメールは?

嘱託回送は荷物も対象?書留扱いにした場合は?

嘱託回送の対象となるのは「郵便物」のみです。

同じ郵便局のサービスである

  1. ゆうパック
  2. ゆうメール
  3. ゆうパケット

これらは荷物扱いなので対象外です。

※ちなみに嘱託回送は郵便局のサービスではありません。お問い合わせは裁判所等でしてください。

嘱託書に「荷物」が指定されていても対象になる?

裁判所から送られる嘱託書には「郵便物及び荷物」と記載されていて「荷物」も指定されていることがあります。

Wikipediaや弁護士の方のサイトには

嘱託書に「郵便物及び荷物」とある場合、ゆうパックなどの「荷物」も回送の対象になる

と解説されていることがあります。

中には「荷物も指定されているのに回送しないのは郵便局のミス」といった記述もみられますが、実際には逆です。

嘱託書に「郵便物及び荷物」と記載があっても、回送の対象となるのは「郵便物」のみです。

確かに、配達局の判断や便宜的な対応で「荷物」も回送されるケースもあるようですが、制度上のルールではありません。

 
そもそも嘱託回送は成年被後見人・破産者の財産状況を把握するための制度です。

制度の趣旨を考えれば「荷物」を含めるべきかどうかは明白でしょう。もし「荷物」含めるのであれば、ゆうパックだけでなく、他の宅配業者の荷物も対象にしないと筋が通りません。

法律上も「郵便物」とのみ記載されています。

「郵便物」であれば、その中身が何であっても回送されます。回送されるかは、内容物でなく、制度上の「郵便物」に該当するかで決まります。

※「郵便物等」という微妙な表現もみられるが、”等”は荷物を指すのではなく、日本郵便以外の民間事業者が送達する「信書便物」のことを指す

書留付きのゆうメールは?

ゆうメールは「荷物」扱いです。

これに書留を付けても、「郵便物」扱いになるわけではありません。書留はただのオプションサービスです。

なので、書留を付けたからと言って回送はされません。



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