ちょっとためになる!?消費税と郵便料金の話②

80円切手を購入した時に発行される領収書と
定形郵便物 80円で郵送した時の領収書

同じ80円ですが2つの領収書を見比べてみると面白い違いがあります。

その部分をピックアップしてみると

①80円切手を購入した時の領収書

――――――――――――――――
課税計 ¥0
(内消費税等 ¥0)
非課税計 ¥80
――――――――――――――――

②定形郵便物 80円で郵送した時の領収書

――――――――――――――――
課税計 ¥80
(内消費税等 ¥4)
非課税計 ¥0
――――――――――――――――

①と② 2つ領収書の違いお分かりいただけましたか?
80円切手を買った時は非課税の欄に値段が入っているのに対し、80円で郵送した場合は課税の欄に値段が入っています。

なんでこのようなことになるのかというと
郵便切手類の譲渡時には非課税とされているからです。

消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

-国税庁HPより

『税の性格から課税することになじまないもの』として郵便切手・印紙の譲渡が挙げられます。
なぜ、なじまないものなのかというと、郵便切手というのはそもそも郵便配達の前払いとして販売されるものです。譲渡時のタイミングでは当然、役務の提供(配達とそれにかかる作業)は行われていないため非課税の扱いとなります。

なので非課税なのはあくまでも譲渡時というだけで、郵便切手や官製はがきを使用した時点、つまり郵便物として差し出した時に消費税が課せられます。もちろんレターパックも同じです。

ここで注意したいのが非課税になるのは郵便局の窓口や郵便切手類・印紙販売所など一定の場所で譲渡する場合に限られます。つまり金券ショップは対象外なのでそこで購入した時点で課税の対象となります。

はがきに挨拶文などあらかじめ印刷したものをひとつの商品として販売しているのであれば、はがき代込みの料金も課税対象になります。
例えばフレーム切手や絵・挨拶文入りのお手軽年賀はがきがそれにあたります。これらを購入した時には課税計のところにその料金が記載されます。

印刷サービスとなると違ってきます。ご利用ガイドにありますがはがき代に消費税はかからず、印刷(加工)料金だけが対象になります。

※課税期間中に継続適用を条件として(郵便切手類の)購入時点での仕入税額控除が例外的に認められます。詳しい話が知りたい場合は税理士さんや税務署に問い合わせて下さい。
-参考-(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)国税庁HP

※本文の内容で間違っていたり、最新でない部分があるかもしれませんので注意してね



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