転居届 郵便物を新しい転居先に届けてもらう

引っ越しや単身赴任などで前の住所宛に来る郵便物を新しい住所宛に届けてもらいたい場合には転居届を出す必要があります。

※役所の転入出届とは全く別のものです。

WEB上からでも手続きできますが、ここでは郵便局に備え付けの転居届を主体にまとめています。

 

対象

郵便物、荷物(ゆうパケットやゆうパックなど) ※特殊取扱(書留や速達等)も対象

転送不要の表示のある郵便物などは対象外。当たり前ですが日本郵便の提供しているサービスだけが対象です。

書き方

書き方は転居届のお客さま控(記入要綱)を参照してください。そこに記入例とその際のポイントが書かれています。

会社の移転の場合も、個人と同じ転居届を利用します。

※提出の際にお客さま控えは必ず切り離して保管してください。転居届受付番号(控えの右上に記載されている番号)で状況確認の確認が取れます。

海外暮らしで戻ってきた場合は?

転居届は【旧住所】欄に前住んでいた住所を記入する必要あります。海外で暮らしていて日本に戻ってきた場合は記入しなくてOKです。

※ブランクのままでも構いませんが、『海外居住』などと記入しておくと処理する側も分かりやすくていいかもしれません。

 

転送期間

転送の期間は届出をした日から1年です。転送開始希望日が1月20日であっても、届出日が1月1日であれば12月31日までの転送です。

転居届は一時的な措置でしかありません。大前提として住所を管理するのは利用者がするものです。

金融機関などへの住所変更の手続きや知人へのお知らせはなるべく早く行いましょう。

※転居届を出してすぐに情報が反映されるわけではありません。登録完了までに3~7営業日程度の時間がかかるので、ある程度余裕をもって提出してください。

延長

前回と同じように転居届を出せば繰り返し何回でも更新することができます。

 

解除

解除の制度は設けられていません。配達している郵便局に免許や保険証などを持って相談しに行きましょう。

制度自体はないのですが実質的に解除と同じ効果が得られる方法があります。

たとえば、前回転居届に記載した旧住所と新住所とは逆に住所を記載します。そうすると情報が上書きされ元の住所にまた配達されるようになります。

例)沖縄から北海道に単身赴任したが半年で帰れた
⇒前回提出した転居届の旧住所には沖縄、新住所には北海道の住所を記入したはずです。今度はその逆で旧住所は北海道の、新住所には沖縄の住所を記入すればOK
○
転居届の文字の横に朱書きで【延長】など記入すると処理がスムーズになるようです

 

その他

・転送の期間が終了すると基本的に差出人に返還されます※その人が旧住所にまた戻るとは限らないため

・転居届の受付後に、転居の事実確認(確認書の送付や現地訪問など)がある場合があります。

・転居の事実がない場合は受理してもらえません

※原則としてその住所にあて名人が居住していることが明らかな場合に郵便物は配達されます。なので【故人宛ての郵便物を転送することはできません




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