お便りポスト便 |
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外国あての郵便物が届かない(調査依頼)記録の付く取り扱いのみエアメールや小形包装物など海外あての通常郵便物等が届かなかった場合、調査の依頼をすることはできません。 ここでいう調査依頼とは
これらの事由で請求があった場合にする調査のことです。 調査依頼をしてもらうには送達の記録が付くサービス、つまり書留(Register)又は保険付き、国際小包、EMS(国際スピード郵便)などが対象で、その取扱いになっていない通常扱いの郵便物等は対象から外れます。
調査請求記録の付く郵便物であれば、差出日から6か月(南アフリカあての小包は1年)以内で調査を受け付けてもらえます。 何より配達状況の確認まず調査請求をするよりも先に配達状況の確認を取ってください。 引受の際に交付された(ラベル等の)控えに追跡番号があるので、その番号で配送状況の確認ができます。 また名あて国・地域での特殊要因(紛争や自然災害など)で配達が止まっている可能性もあるので国際郵便のお知らせ・運行状況のページも合わせて確認してみてください。 用紙に記入配送状況を自身で確認したうえで、その後の処理・確認を求めるには調査請求書があるので用紙に記入して郵便窓口に提出します。EMSはEMS専用の調査請求書があります(両方とも窓口またはHP上でダウンロードできます) 本人確認資料(保険証や免許証など)や追跡番号の入った控えも一緒に持って行った方がいいでしょう。
記録が付いていない場合先にも述べましたが記録扱いとしていない普通通常郵便物の不着などは調査依頼することができません。※日本国内までの配送状況であれば調査はしてもらえます リスクを承知の上で記録の付くサービスを選ぶのかどうするのかはあなた次第ですが、あとで後悔することのないようにしてくださいね。 メモ帳平成22年1月1日に新しい万国郵便条約が発効され、そして国際郵便の約款も変更されました。それにより普通通常郵便物等の調査請求は除外になりました。
合わせて読む・国際郵便のサービス概要-各サービスの料金表へのリンクもあり- 外部リンク(日本郵便サイト)・海外に送った郵便物(書留・保険付郵便物、国際小包)が届きません。調査が可能でしょうか。 EMSの場合はこちら
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