前の住人宛ての郵便物が届いたけどどうすれば?郵便物の受取拒否の流れと対処法

いたずら・あやしい差出人からの郵便物・前の住人に宛てられた郵便物が届いた、こういった場合にその受け取りを拒絶することができます。

普通郵便だけでなく、小包や書留など配達の記録が残るサービスや、そして国際郵便も対象です。

 

手続きの仕方


まず普通郵便の場合で、基本的な手続きの流れをみていきましょう。

  1. 受取拒絶の意思を示すため付箋などの紙片に『受取拒絶』の文字(受け取りたくない理由も加えると◎)
  2. (拒絶を希望する人の)サインもしくは印鑑を押し当該の郵便物に貼りつけ
  3. 郵便窓口・配達員に直接渡す or 郵便ポストに投函

前の住人の郵便物であったり、届いた郵便物に該当の人がいない場合は、その旨を追記して上記の流れで手続きをします。

小包や書留などの場合は、次の項目で紹介していますので参照してください。

他社サービスは対象外

当たり前ですがメール便や競合他社の配送サービスは、ここでは全くの対象外です。

日本郵便取り扱いの配送サービスでもないのに、郵便窓口に持って行ったり、郵便ポストに投函しないようにしましょう。


できない場合

原則的に一度開封してしまった郵便物は受取拒絶をすることはできません。また未開封のものであってもずっと手元に置いておくなどして時間が経ってしまった郵便物に関しても同じです。

小包や書留など交付の際に受領印が求められる郵便物の拒絶については、受領印(もしくはサイン)を押す前に拒絶する旨を伝えて下さい。

差出人側:着払い料金の支払い

差し出した着払いの荷物をあて先の人が受け取らず(料金の支払い)拒否した場合、着払いの料金は返送の時に受取人が支払うことになります。

トラブルにならないよう、事前に受取人と調整しておきましょう。

 

代引き・着払について

悪徳業者が代引き・着払のサービスを利用し、商品を一方的に送りつけ代金を払わせる悪徳商法があります。大前提として代金引換・着払は送り先の同意が必要ですが、悪徳業者はそれを無視して勝手に送りつけてきます。

もし身に覚えのない代金引換・着払が送られてきたら、一旦保留するか、受取を拒絶することができます。

仮にそのまま受け取ってしまい代金を支払ってしまうと、もう取り消すことはできません(後はその業者とのやりとりで解決するしかない)。同居している家族あてのものであるなら、保留にしておいて確認を取るようにしましょう。

※ネットショップで自分の意思で注文しときながら、後で「やっぱりいらないから」という安易な理由で受取拒絶するのはマナー違反です。




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